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法制審議会は12日開いた総会で商法(運送・海商関係)の改正要綱案を全会一致で採択、即日法務大臣に答申した。法務省はこれを受けて政府の閣議決定を経て早期に会期中の通常国会に改正法案を提出する予定だが、運送・海商法制については1899年の制定以来手付かずのままで実質的に117年ぶりの改正となる。
今回の改正は、制定から117年を経過するなかで、航空輸送やコンテナによる海上輸送の出現とともに、それらを包み込んだ複合運送の概念が一般化しているのに対応して商法上の陸海空の運送ルートの運送人の責任規定の新設およびその統一的な規定を設けるというもので、事故の場合の損害賠償ルールや複合運送の規定を新たに盛り込むのが趣旨。
JIFFAでは、2014年4月から2016年1月に設置された法制審議会商法(運送・海商関係)部会に、JIFFA法務委員及び業務部長を出席させ、会員の視点から見た見直しに向けた具体的な検討案を提出し、2015年3月の「商法(運送・海商関係)等の改正に関する中間試案」の作成を経て、この度、2016年1月27日に同部会で承認された「商法(運送・海商関係)等の改正に関する要綱案」の作成に寄与している。
改正案は、第1部運送法制全般では物品運送総則的規律に「複合運送」を追加。陸上、海上、航空運送のうち2つ以上のモードでの運送を一つの契約で引き受けた場合の運送品の滅失などについての運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送契約ごとに適用される国内法ないし国際条約の規定に従う。
さらに、第2部海商法制では、船舶の定期用船契約などでの危険物に関する通知義務、堪航能力担保義務についての違反は過失責任扱いとするなどを定めるほか、複合運送証券の規律の新設、第3部で国際海上物品運送法を一部改正し、運送人責任限度額を改めるなどとしている。
なお、JIFFA法務委員会では、3月11日(金)に東京にて会員を対象とした「商法改正の説明会」を開催する予定にしている(JIFFAホームページ「協会からのお知らせ」2月17日付を参照)。
(オーシャンコマース提供)














