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わが国の海上運送を規定する法制は1899年に制定された商法、および1957年に制定され1992年のヘーグ・ルールの改正議定書(通称ヘーグ・ヴィスビー・ルール)批准に伴い改正された国際海上物品運送法から成るが、商法については法務省法制審議会が2月に改正要綱案を採択して法務大臣に答申した。今後は条文化の作業を経て117年ぶりに改正法が会期中の通常国会に提出される見通しとなっている。国際フレイトフォワーダーズ協会(JIFFA)では、法制審議会商法(運送・海商関係)部会に委員を派遣し、会員の視点から見た見直しに向けた具体的な検討案を提出するなど要綱案の作成に寄与してきたが、フォワーダーの日常業務を取り巻く重要な法律の改正を会員に周知させるため、11日に、JIFFA顧問弁護士で法制審議会商法(運送・海商関係)部会委員として参加した山口修司氏を講師に「商法改正の説明会」を開催した。

説明会では浅田敏夫JIFFA特任委員が、商法改正の必要性、その背景・経緯について説明したあと、山口弁護士が主な改正点や新たに追加された規律について解説した。

同弁護士は、これまで商法の規定になかった「危険物の通知義務」について、荷送人による危険品の通知義務違反を過失責任とするか無過失責任(過失があるなしにかかわらず責任を負わせる)とするか部会の審議で運送人側と荷送人側がもっとも対立した規定だとし、英国や米国で無過失責任の判例があるものの最終的には無過失責任は荷送人に過酷すぎるとして過失責任となり、過失でないことの立証責任は荷送人が負うことで落ち着いたことを明らかにした。実運送人に対しては荷主となるNVOCCに対しては責任が及ぶことは余りないと考えられるものの、外国では責任を負わされる可能性もあるとして注意を喚起した。

そのほかの新たに加えられた項目では、複合運送が条文上で初めて定義され、複合運送契約では、運送品の滅失などの損害賠償責任は、外国で発生してもわが国の法令またはわが国が締結している条約の規定に従うことと規定、また海上運送状(Waybill)の規定も加えられ、記載事項を電磁的方法で提供することも可能となったが、その具体的な手段については明記されていない。
(「商法改正の説明会」の詳細については「JIFFA NEWS」5月号に掲載する予定です)



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