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フィリピン税関庁(BOC)は船社/代理店・NVOCC・フォワーダー/コンソリデーターが、輸入貨物のマニフェスト情報を輸出国の出港24時間以内に電子申告するよう要求している。従来は本船がフィリピン諸港に到着する12時間前までにマニフェストを申告すればよかったが、BOCが今年1月22日付の税関行政命令(CAO)No.01-2016で大幅に前倒し、3月23日付でウェブサイトに掲載したもの。

新規則で申告が必要な情報は、(1)B/L番号(2)マーク・カートンなどの個数(3)コンテナ番号・シール番号(4)パッケージ個数(5)パッケージの種類(カートン・ボックス・クレート・ドラムなど)(6)貨物明細(7)荷主名(8)受け荷主名(9)総重量(MT)(10)容量(M3)(11)仕出し港(12)貨物到着通知先(13)航海番号(14)運送人(15)本船のIMO番号。

新規則では非コンテナ貨物も出港24時間以内、コンソリ貨物は36時間以内の申告を求めており、違反した場合は1万-3万ペソの罰金が科される。

BOCでは新規則は発効済みとしているが、船社、フォワーダー業界では突然の要求に困惑、BOCが運用できるのか疑問視しているといわれる。



(オーシャンコマース提供)


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