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16.04.05国交省がコンテナ重量検査で暫定ガイドライン
改正SOLAS条約に基づき7月1日から義務付けられる船積み前コンテナ重量検査(輸出コンテナ総重量の確定方法の制度化)について国土交通省は1日にガイドライン(仮)を作成し公表した。同省では現在制定作業中の「特殊貨物船舶運送規則」/「危険物船舶運送および貯蔵規則」の一部省令改正と「海上コンテナの質量の確定方法を定める告示(仮称)」を今月下旬に公布予定だが、これに先立って具体的方法を明らかにした。
コンテナ総重量確定方法の概略は、梱包・シールされたコンテナの総重量計測(方法1)か、貨物やコンテナの風袋重量を足し合わせて算出する(方法2)、どちらかの方法で確定した情報を荷送人の責任により船社またはコンテナヤード(CY)責任者に伝達するもので、荷送人がじかに総重量を検証し確定させる届出荷送人のほか、荷送人から確定依頼を受けた第三者(検量、海貨、利用運送の各事業者)の登録確定事業者は国交省のHPで公開する。届出荷送人でISO9001ないしAEO輸出者は届出書類の一部を省略することにしている。
届出荷送人、登録確定事業者は確定したコンテナ総重量をコンテナごとに船積み書類(D/Rなど)・搬入票(その作成・署名・伝達を海貨物事業者などに代行させることも可能)に記載し書面または電子的手段によって船社またはCY責任者に伝達する。荷送人は総重量確定業務のすべてを独自に実施することなく改正条約発効以前から関係法令で総重量が適切に計測・算出され船社・ターミナル責任者に伝達されている場合は従前の総重量計測・算出と伝達手段を活用できる、としている。
計測方法では、器差が±5%の範囲内の特定計量器を使用、またトラックスケール(台貫)では2通りの方法で確認することとしているが、CYのトラックスケールを使用することなく総重量を計測できるよう(方法2)とコンテナへの梱包の都度の計測を必要としない貨物品なども示している。さらに総重量の精度について、伝達された総重量と実際の計測総重量の誤差が発見された場合で是正ないし指導する際に±5%の「しきい値」を見込むという。
今回は基本事項、届出荷送人、計測方法、登録確定事業者、船社・CY責任者、国交省の取り組みからなる延べ68項目にわたる<暫定ガイドライン>として詳細にまとめており、国交省では届出に受理や公開期間、必要な調査とともに荷送人への改善・是正要求事項も盛り込んでいる。
(国土交通省ホームページ海事局のコーナーで公表)
(オーシャンコマース提供)














