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16.04.13関税局が通関業法施行令改正でパブコメ開始
財務省関税局は通関業法の一部改正に伴い通関業法施行令を改正するためのパブリックコメント募集を8日に開始した。通関業法については、輸出入申告官署の自由化に伴う営業区域制限を廃止する法改正を契機に見直しをすることとし、これを含む「関税定率法等の一部改正法」が3月29日に国会で可決・成立したのを受けて改正後の通関業法施行に合わせた政令改正への手続きとして意見を求めるもので、5月9日まで受け付ける。
施行令改正では、認定通関業者(AEO通関業者)による通関業務を行う営業所の新設については許可制から届け出制に変更するのに伴い、その手続き規定を新設する。営業所で取り扱う通関業務が、通関士の設置が必要とされる地域以外の地域でのみ行われることになっている場合に通関士の設置義務が免除される特例廃止に伴い通関士設置地域の指定に関する規定を廃止する。
また、通関業者は営業所ごとに通関業務に関する貨物の数量や種類とともに通関士が審査することとされている通関書類の数、種類と内容に応じて必要な数の通関士をおかなければならないこととする。
改正通関業法に規定する財務大臣の権限のうち税関長に委任する権限規定を整備し、通関業の許可権限は通関営業所の所在地管轄の税関長に委任、また通関営業所の審査権限も改める。通関業廃止や許可の消滅の公告、許可の変更手続きの届出、通関業許可取り消し、業務改善命令や懲戒処分などの権限は通関業を許可した税関長に委任することとする。
加えて通関営業所の新設・許可、認定通関業者による営業所新設や変更の届出や通関士の確認などの権限は、通関業を許可した税関長に委任するとともにその営業所所在地管轄の税関長も行うことができる。
さらに、改正前の通関業法で通関業を許可した税関長を、改正法に基づき通関業許可を行った税関長と同じ扱いにする「みなし」規定も設け、AEO通関業者の通関営業所新設の許可から届け出制や大臣から税関長への許可権限移譲などへの移行に伴う経過措置を講じる。
(オーシャンコマース提供)














