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フィリピンに輸入される輸入貨物のマニフェスト情報を輸出国の出港24時間以内に電子申告するよう船社/代理店・NVOCC・フォワーダー/コンソリデーターに義務付けた税関行政命令(CAO)No.01-2016が5月1日から施行された。フィリピン税関(BOC)では6月15日まで移行期間を設けており、それ以降は罰金を伴う厳格実施を予定している。

新規則では非コンテナ貨物も出港24時間以内、コンソリ貨物は36時間以内の申告を求めており、違反した場合は1万-3万ペソの罰金が科される。
 新規則の実施でフィリピンに到着した輸入貨物のマニフェスト申告に遅れが生じ、これに伴い通関手続きも1-2日程度余分に時間がかかっているといわれる。

新規則で申告に必要な貨物情報は、(1)B/L番号(2)マーク・カートンなどの個数(3)コンテナ番号・シール番号(4)パッケージ個数(5)パッケージの種類(カートン・ボックス・クレート・ドラムなど)(6)貨物明細(7)荷主名(8)荷受人名(9)総重量(MT)(10)容量(M3)(11)仕出し港(12)貨物到着通知先(13)航海番号(14)運送人(15)本船のIMO番号。


(オーシャンコマース提供)


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