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日本郵船、商船三井、川崎汽船の大手日本船3社はSOLAS条約(海上人命安全条約)改正に伴い7月1日から実施される国際海上輸出コンテナ総重量確定制度の運用方法を示した。国土交通省が発表した同制度のガイドラン、マニュアルや日本船主協会からの周知文書を踏まえ荷主業界向けに案内したもの。

それによると、コンテナ重量情報の受け渡しは当面、現行の「搬入票」を使用、船積み予定船が寄港するターミナルに提出、「搬入票」の署名欄の署名者を総重量を確定した届出荷送り人または登録確定事業者ないしその代行者とみなす一方、届出荷送り人番号・登録事業者番号の搬入票への記載は当分の間見合わせるとしている。

搬入票に必要事項などの記載漏れがあった場合はコンテナの引き受け、積載予定本船への船積みに支障をきたす場合もあることから注意を呼びかけているほか、コンテナ重量申告の締め切り(カットオフ)はCYカットオフ日としている。

加えてコンテナ総重量確定をガイドラインの「方法2」(足し合わせて算出)でおこなう場合、空コンテナの重量はコンテナドア面に記載されている「Tare Weight」(写真参照)で確認、ターミナル内での重量計測は原則実施せず、申告重量と実重量の誤差が発見された場合は、船社・ターミナルから搬入票署名者に連絡し再計量、再申告を求めるとしている。

国際海上輸出コンテナ総重量確定制度は7月1日以降の船積みコンテナから対象となるが、コンテナのCY事前搬入などをおこなう際は対応開始が6月初旬になる場合もあることから船社では十分な注意を促している。



(オーシャンコマース提供)


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