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財務省関税局は24日、関税法の基本通達等の一部改正10月8日から実施すると発表した。第6次NACCS(更改)施行と同時にAEO事業者などの輸出入申告官署自由化に伴う通関業法の改正に合わせてその基本通達を改正した。

通関業法の見直しでは、通関業の需給調整事項および営業区域制限を廃止し全国1本の通関業許可(財務大臣への許可権限委任)となる。

これに合わせてAEO通関業者の営業所新設は届け出制とし、その手続き規定や通関営業所外での通関業務(一定の条件のもと自宅を事業者の営業所の一部にみなして在宅勤務)規定の新設、自由な通関業務料金設定(最高額設定およびタリフ表を廃止)と料金掲示規定も追加。さらに通関士の専任要件の緩和(通関業者の自主判断)、業務改善命令の対象範囲の例示規定の追加、報告様式の簡素化など詳細を示している。 


(オーシャンコマース提供)


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