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国土交通省(自動車交通局)は16日、官民による“国際海上コンテナの陸上輸送における安全対策検討会議”を開き、事務局から従来のA、B案を修正した、いわゆるC案として新たな「国際海陸一貫運送コンテナの自動車運送の安全確保に関する法律案」(仮称)を提示した。国交省は日本経済団体連合会など関係者からこの日出た意見を踏まえてC案をベースに成文化し提出期限の3月中旬までに今国会に法案を提出することにした。これで同会議による法制化をめぐる議論は一区切りし、今後の議論は政省令作成に向けた具体的な取り組みに際しての新たな検討の場に委ねることになる。

会議では国交省が、これまでの議論をもとに法律/予算・指針(ガイドライン)/今後の調査研究・検討事項の3つに整理した「国際海上コンテナ陸上輸送の総合的な安全対策」を示した。これを踏まえた法律案は、受け荷主をはじめ関係者間でのコンテナ情報の伝達を義務付ける必要な措置を定めることを目的に、輸入および輸出コンテナに関する情報の提供/不適切な状態にある輸入コンテナの発見・是正/トラック事業者および運転者の順守事項/荷主に対する措置/国の援助/報告徴収・立入検査/罰則規定と施行期日の11項目からなっている。

輸入コンテナに関するコンテナ情報の提供については、受け荷主が国交省で定めるコンテナ積み付け指針に従って外国の発荷主に貨物の適切な積み付けや重量、コンテナの種類・記号・番号・自重など情報提供を依頼し、その情報を陸送を手配する海貨事業者に伝達、海貨業者はトラック業者に、トラック業者は運転手にそれぞれ情報を流し、船社・港湾荷役事業者はトラック事業者からの求めに応じ知り得た範囲の情報提供に努めることとする。

また、受け荷主は貨物重量情報が得られなかった場合はコンテナの重量測定とその結果の運転者への伝達に必要な措置を講じること、コンテナ港の港湾管理者は重量計を整備することをうたい、そのうえで国土交通大臣は受け荷主や海貨、トラック事業者などに一連の措置を講じていない場合の勧告・命令の規定、さらには行政処分、罰金徴収による罰則規定も盛り込むこととしている。

法案では、これら輸入だけでなく輸出コンテナの扱いも同様に規定する一方、トラック事業者、運転者の安全運転・ロックの指導、偏荷重や過積載などに対する対応も措置するほか、輸入コンテナ安全対策会議の組織化といったことをうたう。


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