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農林水産省は16日、全国の港湾管理者約60人を対象に米国・カナダのアジア型マイマイガ(AGM:Asian Gypsy Moth)に関する規制措置について説明会を開催した。この中で、米国・カナダが今年に規制措置の見直しを実施、AGMがいないことを証明する不在証明書の提出を2年後の2012年から現在規制となっている10港からすべての港に拡大することになったことを明らかにした。

米・加は07年6月からアジア地域に生息するAGMを船舶を経由して侵入の恐れが大きい重大な森林害虫として、日本の10港(小樽、苫小牧、函館、八戸、酒田、清水、阪南、神戸、広島、大分)を対象に、AGM飛翔期間(AGM成虫の産卵可能時期)に寄港し、米・加の港にAGMの卵がふ化可能なハイリスク期間中(6-9月)に入港する船舶は、日米で承認された検査機関からAGM不在証明書を取得していないと、米・加で沖合い検査を受けることになっている。

米・加では船舶検査でAGMの卵塊が継続して発見されていることを重視、昨年8月、NAPPO(北米植物防疫機関)が北米地域へのAGMの侵入・定着を最小化するためのリスク管理措置を求める地域基準を策定した。基準には2012年からAGM発生地域(中国、日本、韓国、ロシア)の港に寄港した北米向けの全船舶・貨物に規制対象を拡大し、AGMの雌の飛翔期間に寄港した船舶の検査・不在証明の発給、AMG低発生地域(またはAMG無発生地域)の設定、NAPPO加盟国におけるリスク管理(船舶検査の実施)などが盛られている。

ただ、北米向け貨物の公的検査、不在証明は不可能として関係事業者に対するAGMに関するリクス管理の教育が必要など当初よりトーンダウンした。

米・加はNAPPOの地域基準策定を踏まえ、規制措置の見直しを進め、4月末にも公表する見通しで、2012年以降は日本の全港にAGM雌の飛翔期間中に寄港した船舶は、米・加への入港時に不在証明書の提出を求めることになった。ただ、(1)10年から検査体制の整備などの準備期間として不在証明書の提出は求めているものの、なくても入港を認める(2)防除の実施などで米・加からAGMの発生が低水準であると認められた港のみに寄港した船舶は、不在証明書は不要(設定条件は今後米・加で技術的に検討)としている。


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