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17.09.04フィリピン関税局がAEO制度9月に本格導入
フィリピン関税局(BOC)はAEO(認定事業者)制度を設けるための実施細則を発表した。税関近代化・関税法(CMTA)の一部に組み込まれた国際貿易の安全確保・円滑化のためのWCO SAFE「基準の枠組み」のAEO制度の導入・構築の指針に沿ったもので、関税行政令(CAO)No.05-2017にカルロス G. ドミンゲス財務大臣が署名、8月23日に公布、15日後に施行されることになった。
BOCのAEO制度は貨物セキュリティ制度(CSS)、通関手続きの迅速化(TCF)、相互承認取り決め(MRA)の3つで構成、CSSはWCO SAFE「基準の枠組み」の指針に沿った輸入貨物のセキュリティ、整合性の確保、TCFはコンプライアンスの最も高い関係者の貨物に対する税関のゼロあるいは最低限の介入、MRAはAEO制度を実施している相手国との相互認証。
AEOの対象事業者は輸入者、輸出者、保税倉庫・保税上屋業者、通関業者、フィリピンに事業所があるNVOCC・国内/国際フレートフォワーダー、船社・航空会社とその代理店、認定代行銀行(AAB)、陸送業者、海外サプライヤー・工場・その他物流組織・フィリピンとのMRAを締結する相手国のAEO事業者となっている。
また、AEO制度は3段階の等級でAEO事業者に優遇措置を講じ、第1レベルは認証の更新を免除、第2レベルは専用レーンでの手続き、事前通関、1回で認証免除、輸出貨物の迅速通関など、第3レベルではAEO制度全体の実施状況を管理するAEOオフィスとの相談や税関長からの追加優遇措置が講じられる。 BOCは2013年にAEO制度の導入を統括する規則を公布したものの臨時的なオフィスを設置するだけにとどまっていたが、このほど本格的な運用に乗り出すことになった。
(オーシャンコマース提供)














