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政府は15日、道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がない道路について国際海上コンテナ輸送のセミトレーラー連結車が特別の許可なく道路を通行できることとする「車両制限令の一部を改正する政令」(国土交通省所管)を閣議決定した。20日に公布・施行となる。セミトレーラー連結車は40'背高(HQ)の国際海上コンテナを運搬するものであること、ETC2.0車載器を搭載したものであることなどを定めるとともに必要な規定を整備する予定。

国際競争力の強化の観点から海コンセミトレーラー連結車が機動的に通行できる環境の整備が必要となる一方、道路法等の一部改正法(18年)年法律第6号)と道路法等の一部改正法施行に伴う関係政令で「重要物流道路制度」が創設されそれに特別の構造基準が規定されたためセミトレーラ連結車が特別の許可なく道路を通行できる環境が整いつつあるため車両制限令の一部を改正することにした。


(オーシャンコマース提供)


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