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20.03.05コンテナ船社がパナマ運河通航船に割増料
パナマ運河庁(ACP)が2月15日から新たな渇水対策を実施したことに対応、コンテナ船社の間でパナマ運河を通航する貨物に割り増し料を徴収する動きが広がっている。
CMA CGM(仏)と傘下のAPL(シンガポール)が15ドル/TEUのPanama Canal Adjustment Factorの導入を発表したのに続き、Maersk(デンマーク)は4月1日から30ドル/TEUのPanama Canal Surchargeの徴収を発表した。
ACPはガトゥン湖の水位が昨年の水準から20%低下していることに対応、運河の通航船割り当ての制限に加え、運河の運営に必要な水の利用料とし上水サーチャージ(Fresh Water Surcharge)の徴収を開始した。サーチャージは全長125~200ftの船舶で2,500ドル、300ft以上の船は最高1万ドル、Panama Canal Adjustment Factorのガトゥン湖の水位により通行量の1~10%の可変料金が追加される。
(オーシャンコマース提供)














