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20.04.30FMCがSC規則の運用緩和、COVID-19で負担軽減
米連邦海事委員会(FMC)は新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大からの救済措置として荷主/船社間のサービスコントラクト(SC)を契約発効後30日間に届けることを容認する命令を発出した。命令は即日発効し今年12月31日まで有効となる。
米海事法では荷主/船社間で締結されたSCは締結後30日以内にFMCへ届出することが要求、ほんどの年間契約によるSCは毎年春に更改されている。
しかし、今年は多くの契約が今後60日以内に期限切れになる中で、COVID-19の影響により在宅勤務を強いられ、荷主/船社間の契約更改交渉が複雑化し、技術的に届け出手続きが厳しい状況になっていることから、届け出要件に柔軟性をもたせ、マーケットの状況に対応すると同時に関係者の規制上の負担軽減を図ることにした。
(オーシャンコマース提供)














