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20.06.24ベトナムが一時輸入にATAカルネ発給へ
ベトナム政府は政令第64/2020/ND-CPを公布、今年7月30日からイスタンブール条約と呼ばれる一時輸入に関する条約(職業用具条約、展覧会条約、商品見本条約)に基づく新規則を実施、ベトナム商工会議所(VCCI)がATAカルネを発給する。
ATAカルネは商品見本、商業用具、見本市への展示品などの免税で海外に一時持ち込みする際の輸出入の申告書で、同条約に基づいて発給される通関手帳。カルネがあれば、税関での煩雑な手続きが省け、一時輸入通関が免税でスピーディにおこなうことができる。以前に物品の一時的な輸入のためのATAカルネの使用に関するATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)があったが、個別の条約から世界税関機構(WCO)によって要約、再構成され、1990年6月26日にイスタンブール条約として署名、1993年11月27日に発効している。
(オーシャンコマース提供)














