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財務省関税局は16日、通関業法基本通達等の一部を改正、通関業者の通関業務の在宅勤務について、今年7月1日から、在宅勤務に関連した情報セキュリティポリシーが定められているなど、在宅勤務における情報セキュリティ対策が講じられていることが確認できる場合は、これを開始することができるよう開始手続きの見直しをおこなった。

また、併せて、災害その他やむを得ない理由により、事業継続計画(BCP)のために、通関業者が通関営業所以外の場所(サテライトオフィス)で、通関業務を行う必要があると認められる場合には、当該理由があると認められる間に限り、これを行うことができるよう通達を整備した。

新型コロナウイルス感染症対策として2020年3月から実施した柔軟な対応について、通達を整備したもの。詳細は関税局のホームページ(https://www.customs.go.jp/news/news/tsukan_minaoshi.pdf)参照。


(オーシャンコマース提供)


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