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財務省は10日、2020年事務年度(20年7月-21年6月)に、全国の税関が輸入者715者の関税および内国消費税(輸入貨物に課される消費税、酒税、たばこ税等の間接税)の輸入申告に対する事後調査を行った結果をまとめた。それによると申告漏れのあった輸入者は600者と前事務年度比78%減少した。輸入事後調査は、輸入貨物の関税などが適正に納税申告されていたかどうかを通関後に確認するための税務調査。

申告漏れの課税価格は約630億7,000万円(前事務年度比48.8%減)となり、これに対する関税の追徴税額は約67億円(同42.6%減)、追徴税額のうち重加算税額は約1億3,000万円(同134.1%増)だった。

納付税額の不足が多かった品目の1位は光学機器で、次いで電気機器、機械類、糖類、織物衣類の順で続き、これら5品目で、納付不足税額の総額の約65%を占めた。

主な申告漏れの事例としては、輸出者または輸入者が作成した低価インボイスによる輸入申告がもっとも多く、輸入者が提供した部材の金型費用の申告漏れ、非居住者からの委託を受けて輸入される貨物の申告の誤りなどの順だった。


(オーシャンコマース提供)


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