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日本商事仲裁協会(JCAA)は、5月2日からベトナム向けカルネ発給申請受付を開始する。ベトナム向けカルネの使用できる用途は、Exhibition、Fairs、Meetings (展示会・国際的な催し・国際会議)のみで、業務通関、ハンドキャリー通関ともに使用でき、担保料率は物品総額の50%、分割通関不可となっている。ベトナム商工会議所が昨年12月20日、国際商工会所(ICC)のATAカルネ保証チェーンに世界で79カ国目に加入、今年5月1日から発効するのを受けたもの。

ATAカルネは、商品見本、商業用具、見本市への展示品などの免税で海外に一時(有効期間1年以内)持ち込む際の輸出入の申告書で、同条約に基づいて発給される通関手帳。


(オーシャンコマース提供)


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