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23.09.05中国の国際海上輸送規則が改正
日本船主責任相互保険組合(Japan P&I Club)によると、中国政府は7月20日付で中華人民共和国国際海上輸送規則を改正施行した。
国際海上輸送業務のオペレーターに関する主な変更点は、中国港湾に出入りする国際コンテナ運送事業者、国際一般貨物運送事業者およびNVOCCは関連事業に従事する前に認可を申請する必要がなくなり、事業開始後15日以内に事業者名、登録地、連絡先および船舶(NVOCCは該当しない)を含む記録を省運輸管理局に記録を提出することのみが義務付けられた。また、国際コンテナ船運航者および国際一般貨物船運航者は香港・マカオ・中国本土間の輸送業務に従事する前に、これまでは国務院の認可が必要だったが、改正後は省運輸管理局に記録を提出することが義務化、行政管理が国務院から省政府に変更となった。中国本土と台湾の船舶運送では直接運送か第三国経由かにかかわらず引き続き国務院に管理承認権限がある。
(オーシャンコマース提供)














