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財務省・税関局はこのほど、輸入申告項目・税関事務管理人制度の見直しを発表した。

越境EC(電子商取引)の拡大に伴い、通販貨物などの輸入が増加し、不正薬物や知的財産侵害物品等の密輸が多数摘発、輸入後にECプラットフォーム事業者などが提供する倉庫保管、配送等を代行するサービス(フルフィルメントサービス:FS)を利用して国内で販売することを予定している貨物(FS利用貨物)については不当に低い価格で輸入申告することで関税等をほ脱するという脱税事案が顕在化している背景を踏まえ、円滑な輸入を引き続き確保し、水際取り締りの実効性の確保と適正な課税を実現するための制度を見直したもの。

昨年10月1日から、輸入申告時に記載を求めている「貨物を輸入しようとする者の住所及び氏名」を関税法施行令上の輸入申告項目に追加するとともに、輸入申告者の意義の明確化、また、税関事務管理人の届出項目に「届出者と税関事務管理人との関係」等を追加するとともに、税関事務管理人との委任契約関係書類を添付することとなった。

来年10月12日からは、貨物の輸入許可後の「運送先の所在地・名称」、輸入貨物が「通販貨物に該当するか否か」、通販貨物に該当する場合には「プラットフォームの名称等」が関税法施行令上の輸入申告項目に追加、これらの事項についても申告が必要になる。

輸入申告項目の追加、輸入申告者の意義の明確化および税関事務管理人制度の見直しは、(「プラットフォームの名称等」を除いて)通販貨物やFS利用貨物の輸入申告のみを対象としたものではないとしている。


(オーシャンコマース提供)


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