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26.01.20メキシコが輸入申告書に電子価値証明書義務
メキシコ歳入庁(SAT)は1月1付で2026年版新外国貿易規則および同付属書13を施行、大半の輸入申告における電子価値明細書の提出義務化、通関業者に対するデータ要件が盛り込まれており、今年4月1日に発効を予定している。
新外国貿易規則では通関業者に輸出入クライアントごとに次ぎの情報を記録として保持することが義務付けられる。
(1)公的身分証明書(2)定款または公証書及びその修正条項(3)法定代理人の公的身分証明書(4)メールアドレスや電話番号などの連絡先情報(5)事業活動を行う住所の証明(6)事業所の写真(建物の外観、機械設備、事務機器、従業員、輸送手段、その他事業活動に使用される資源を明示したもの)(7)不動産・資産の法的所有権または占有権を証明する書類。
(オーシャンコマース提供)














