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10.09.13政府の新経済対策で保税搬入見直し/AEO制度改善を明記
政府が10日に閣議決定した新経済対策「新成長戦略実現に向けた3段構えの経済対策」で円高、デフレ脱却への緊急対策などと合わせて輸出通関における保税搬入原則の見直しについて10年度中に結論を得たうえで 11年の通常国会に法案を提出することなど、複数の国際物流関連事項を盛り込んだ。
これは、貿易円滑化の推進などの観点から関税法上、保税地域に貨物を搬入後に行われている輸出申告を、適正通関を確保しつつ保税地域への貨物搬入前に行えるようにするのが目的。その際、不正輸出や消費税不正還付の抑止の観点から税関による申告受理および貨物検査/許可はコンテナヤード(CY)など保税地域搬入後に行うこととする。関連して荷主の異なる貨物を保税地域外でバンニングし輸出通関できるよう検討する点も盛り込んだ。
一方、国際航空物流の活性化により物流コスト低減の観点から国際航空貨物チャーター輸送における第三国の航空会社による貨物チャーター便、またフォワーダー・チャーター便(利用運送業者によるチャーター便)の運航を容易にすることとし、 10年度中の早期に実施するとしている。
さらには、AEO認定事業者制度について改善を施すし、適正通関を確保しつつ利用者の利便性向上の観点からベネフィットの追加を検討する。その際、AEO制度の運用面の簡便性なども踏まえつつ、例えば利用者のコンプライアンスやセキュリティといった点に応じた取り扱いを考慮することとし、 10年度中に検討・結論を出す。














