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会期中の通常国会に提出している国土交通省所管の港湾法および特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部改正案は25日に衆議院本会議で可決、参議院に送付され一両日中の参院国土交通委員会での採決を経て31日にも見込まれる参院本会議で可決、国会での成立となる見通し。一方、財務省提出の関税定率法等の一部を改正する法律案も25日の衆院本会議で可決、衆院を通過し参院に付託、これも財務金融委員会で採決、31日の参院本会議で可決し成立の見込み。

港湾法などの一部改正法案は、港格を見直し新たに国際コンテナ戦略港湾を「国際戦略港湾」として位置付け、直轄工事の国庫負担率引き上げ、対象施設に荷さばき地も加え、特定重要港湾を「国際拠点港湾」に改める一方、国が“港湾運営会社”を指定し民の視点を導入してコンテナ埠頭などの港湾運営を一体的に行う、民営化措置が骨格。

一方の関税関連法の改正法案については、輸出申告を保税地域などへの貨物搬入前に行えるようにする(保税搬入原則の見直し)とともにAEO通関業者などが関与する輸出申告は保税地域などに搬入することなく輸出許可が受けられるよう改める内容を盛り込んでいる。

両法案とも11年度予算関連の日切り法案として4月1日施行へ今年度内ぎりぎりでの成立となる。


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