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11.04.04港湾法、関税法改正両法案が国会で成立
会期中の通常国会に提出の国土交通省所管の港湾法および特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部改正案と財務省提出の関税定率法等の一部を改正する法律案がともに3月31日の参議院本会議で可決し今国会での成立をみた。改正関税法は4月施行、改正港湾法はうち「港格」部分が同日公布、4月施行となり「港湾運営会社」については1年以内、実質的には冬場までの施行をめどにこれから政省令作成作業に入る。
港湾法などの一部改正法案は、「港格」を見直し新たに国際コンテナ戦略港湾を“国際戦略港湾”として位置付け、直轄工事の国庫負担率を引き上げ、荷さばき地も国庫負担の対象施設に追加、また特定重要港湾は“国際拠点港湾”に改める一方、国が「港湾運営会社」を指定し民の視点を導入してコンテナ埠頭などの港湾運営を一体的に行うのが改正のポイント。
一方の関税関連法の改正法案は、輸出申告を保税地域などへの貨物搬入前に行えるようにする(保税搬入原則の見直し)のと同時にAEO通関業者などによる輸出申告は保税地域などに搬入することなく輸出許可が受けられるよう改めることを盛り込んでいる。














