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11.06.30ベトナム アルコール類、化粧品、携帯の輸入に領事査証
ベトナム商工省は5月6日付の通知197号でアルコール類、化粧品、携帯電話の輸入通関手続きを6月1日からハイフォン港、ダナン港、ホーチミン港の3港に限定、空路、陸路での輸入(手荷物を除く)はできなくなり、また、商品メーカーの卸売業者または輸入できる指定・委託業者であることの証明書あるいは代理店契約書が必要だが、日本貿易振興機構(ジェトロ)によると、これらの書類はベトナム在外公館で領事査証を受けなければならないことが確認された。














