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11.09.22中国交通運輸部が外国船社の独資法人規制緩和
中国の交通運輸部はこのほど8月15日付で各省、自治区、直轄市交通運輸庁の商務主管部門に対して外国独資船社の市場参入条件、経営範囲の緩和を通知したと発表した。
外国船社が中国で直接投資し独資海運会社を設立する需要が高まっていることに対応するもので、これまでのように先行して代表事務所を開設することなく、対外開放港の都市に独資海運会社を設立することが可能になった。
加えて、独資船社が登録資本金をすべて納付して1年後には、対外開放港以外の都市に分公司を設立し、独資現法の親会社が保有あるいは運航する船舶を提供して集荷、集客、B/L(船荷証券)、旅客チケットの発行、運賃精算、ブッキングなどのサービスを合同でおこなうことが可能になった。
また、独資海運会社の設立申請手続きも明確化した。まず外国船社は交通運輸部に申請書を提出すると同時に独資現法を設立する所在地の省級交通運輸主管部門に申請資料を提出する。次に省級交通運輸主管部門で申請内容を検討し7日以内に意見書を交通運輸部に送り、これを受けた交通運輸部で20日以内に設立の諾否を申請者に通知、その後、申請人は独資企業の設立手続きを省級商務主管部門に申請し、「外商独資船務公司経営許可証」を受け営業を開始する手順となる。














