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12.03.30AEO制度の改善策12年度から実施: 財務省関税局
財務省関税局はAEO(Authorized Economic Operators/認定事業者)制度の新たな改善策を12年度早々から実施に移す。これはAEO輸入者の担保要件の緩和/AEO輸出入者に対するリターナブルパレット(通い容器)の免税手続きの緩和/AEO輸出入者などによる業務委託先に対する指導、の3項目からなり、28日開いたAEO推進官民協議会で了承を取り付けた。関税局では担保要件緩和と業務委託先への指導については局長通達で4月1日の実施を予定し、通い容器の免税手続き簡素化は新年度早期に政令を改正し施行に移す段取りを考えている。
AEO輸入者の担保要件の緩和については〈特例申告における担保を不要とする要件を見直す〉のが趣旨。現行の財務要件とされている「当座比率100%以上、かつ自己資本比率30%以上(四半期決算開示の法人は50%以上)」を「流動比率100%以上、または自己資本比率30%以上」に改める。格付け要件は現行と同じA格相当以上とする。
AEO輸出入者に対するリターナブルパレット(通い容器)の免税手続きの緩和は、国内から輸出された通い容器の再輸入の免税について、種類ごとの規格/材質/識別表示資料/輸出入状況などの帳簿/全流通場所を記載した事前の資料提出を不要、また輸出申告書の個数/記号/番号欄への容器の規格/材質など必要事項の記載も不要とする。
再輸入では輸入貨物と分離して輸入申告書(特例申告書)に材質ごとに価格/税率などを記入すことなくすべての材質をまとめて一欄に記入を可能とし、また輸入申告の際に輸出許可書ないし税関の証明書提出を不要としたほか、1年ごとに全官署に提出するとされている帳簿管理は自主管理に委ね、税関が監査の時に確認するにとどめる。
また外国から輸入する通い容器の再輸出免税手続きについても輸入の際の特例申告貨物引き取り時の関税免除記載および輸入目的/輸出予定地の記載をともに不要とし、再輸出では、輸出申告に際しての輸入許可書/税関証明書提出は不要、さらに輸出証明書交付後1カ月以内の輸入地税関への証明書や容器の数量などの記載届出書も提出しなくてよいものとする。
一方、AEO輸出入者などの業務委託先がAEO通関業者などの場合にはAEO通関業者などに対する委託先管理が実施されているとみなす旨を明確にすることとした。関税局では引き続きAEO取得を奨励すると同時に同制度の海外各国との相互承認についても現在制度比較作業を進めている主要貿易相手国の中国などとの実現へスピード感を持って対応していくという














