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12.07.23関税局が10月1日から通い容器の免税手続き簡素化
財務省関税局は20日、AEO輸出入者(AEO輸出者とAEO輸入者の双方の承認を得ている者)を対象とする通い容器(リターナブルパレットなど)の免税手続き簡素化を10月1日から実施するとして、その内容を公表した。
これは輸出入状況を自主管理/輸入時または再輸入時の特例申告を利用する、という条件を満たす通い容器を対象に大幅に簡素化するもので、日本から輸出した通い容器を再輸入する場合は帳簿などの関係資料の事前提出/輸出申告書への材質など記載/輸出許可書などの提示がすべて不要になる。複数の通い容器を再輸入する場合、その材質が異なることで複数の税番に分類されるときもまとめて輸入申告ができるようになる。
外国から輸入した通い容器を再輸出する場合は、輸入時における、引取申告および特例申告書への必要事項の記載/「再輸出貨物減免税明細書」の提出といった手続きがすべて不要なほか、再輸出時の輸入許可書などの提出および「再輸出減免税貨物の輸出の届出書」の提出も含めすべて不要になる。
一方、AEO輸出入者以外の者を対象とする通い容器に関する免税手続きも簡素化する。うち日本から輸出した通い容器を再輸入する場合、輸出時に複数の税関官署で通関手続きを行う場合でも通い容器の輸出入手続きをするいずれか一つの税関官署への提出でよくなる。さらに再輸入時はすべての材質を一欄にまとめて輸入申告できる。
帳簿管理については、通い容器の種類ごとに輸入個数、輸入年月日、輸出個数、輸出年月日および在庫個数を帳簿管理し、原則として複数の税関官署で通関手続きする場合も手続きしたうちの一つの税関官署への提出(1年ごとの)でよくなる。
外国から輸入の通い容器を再輸出する場合については、輸入申告書への輸入の目的/輸出予定地の付記を不要とした。これらはいずれもサプライチェーン全体の円滑化とセキュリティ向上を図りつつ環境面や企業のコスト削減が狙い。














