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12.08.06トーゴがロッテルダム・ルールを批准、スペインに次ぎ2カ国目
国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)によると、トーゴは7月19日、船荷証券の約款規則に関する新たな国際海上物品輸送条約(通称ロッテルダム・ルール)を批准した。これにより同ルールの署名国は合計24カ国、批准国はスペインにトーゴを加え2カ国となった。
ロッテルダム・ルールは、2008年10月の国連総会で条約が採択、09年9月にオランダのロッテルダムで署名式が行われ、ロッテルダム・ルールと呼ばれることになった。コンテナ化や取引の電子化など海上輸送の発展に合わせドア・ツー・ドアの輸送全体をカバーする国際条約の必要性から策定された新条約で、 20カ国が批准した1年後に発効することになっている。
現時点での署名・批准国はコンゴ共和国、デンマーク、フランス、ガボン、ガーナ、ギリシャ、ギニア、ナイジェリア、ノルウェー、オランダ、ポーランド、セネガル、スペイン、スイス、トーゴ、米国、アルメニア、カメルーン、マダガスカル、ニジェール、マリ、ルクセンブルク、コンゴ民主共和国、スウェーデン。














