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船社からの情報によると、ベトナム政府は9月7日付首相通達(No.23/CT-TTg)で、ベトナム企業が再輸出を目的に商品を輸入する場合、産業貿易省からのライセンス取得を義務づけるとともに、ライセンス番号または受け荷主の再輸出コードをB/L(船荷証券)に記載するよう要求、10月1日から施行した。

ライセンス番号、再輸出コードがB/Lに記載されていない場合はペナルティーが科せられ、通関手続きの遅れ、罰金支払い、商品の再輸出が許可されないことになるため、船社ではベトナムの受け荷主のライセンス番号や再輸出コードをチェックすると同時に、こうした貨物については、船積み依頼書(S/I)に記載するよう求めている。


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