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12.11.06輸入申告漏れが過去最高、追徴税額は156億円に
財務省は2011事務年度(11年7月-12年6月)に、全国の税関が輸入者に対して行った事後調査(輸入貨物に係る関税及び内国消費税が適正に納税申告されていたかどうかを通関後に確認するための税務調査)の結果をこのほどまとめた。全国の税関で6,098の輸入者に対し事後調査し、うち申告漏れのあった輸入者は70.4%の4,290者、申告漏れにかかわる課税価格は前年度比27.7%増の2,468億5,063万円となり、これに対する関税・内国消費税の課税価格・追徴税額は155億7,907万円で、過去最高額となった。関税・内国消費税の追徴税額に含まれる重加算税額は4,562万円だった。
納税額の不足が多かった品目は、(1)光学機器等(2)医療用品、(3)機械類(4)電気機器(5)有機化学品。これら5品目で、納付不足税額の総額の54.4%を占めた。
主な申告漏れの内容は、(1)インボイスに記載された決済金額以外の貨物代金(輸入後に精算される場合等)の申告漏れ(2)海外生産のために輸入者が輸出者に無償で提供した原材料費用などの申告漏れ(3)仮インボイス価格と確定インボイス価格との差額の申告漏れ、など。
これまでの最高額は、申告漏れに係る課税価格については08事務年度の1,983億7,502万円、追徴税額については平成09事務年度の145億2,577万だった。
内国消費税は輸入する貨物に課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税又は石油石炭税をいい、貨物割(地方消費税)も含めている。
また、追徴税額は納税額の不足分と課税価格の申告額が過少であった場合などに課す加算税額とを合算したもの。














