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危険物質及び有害物質の海上輸送に関連する損害についての責任並びに損害賠償及び補償に関する国際条約(HNS条約)改正のための国際会議が4月26-30日、ロンドンのIMO(国際海事機関)本部で開催され、最終日の外交会議でHNS条約の2010年議定書が採択された。

今回の改正議定書で、コンテナ輸送などで運ばれる梱包HNS貨物の取り扱いについて、当該物質の受取量等の情報収集・報告が困難との認識から、HNS基金への拠出貨物の対象から外すこととする一方、船主の付保が義務付けられる責任限度額が梱包貨物輸送については、現行ばら積み輸送が総トン数に応じて1,000万SDR(約14億円)〜1億SDR(約140億円)なのに対して、船主責任限度額トン数に応じて1,150万SDR(約16.1億円)〜1億1,500万SDR(約161億円)に引き上げられることになった。

また、発効については、HNS条約では商船船腹量200万総トン以上の4カ国を含む12カ国が条約を締結し、締約国からの拠出貨物量が合計で4,000万トン以上となることという現行の要件が改正議定書でも踏襲された。

HNS条約は1996年、海上輸送中の有害危険物質により発生した損害賠償について、被害者救済の充実の観点から、賠償を充実するための制度を構築するために採択、船主の責任について、厳格責任を課す一方、一定の限度額を設定、これを強制保険で担保、船主責任を超える部分について有害危険物質の荷主が拠出する国際基金が補償することとされている。

その後、条約の締結が進まないことから、条約締結の障害を取り除き発効を促進するための改正議定書が07年から検討、今回の外交会議で審議・採択されたもの。


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