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10.05.31インドネシアの商品ラベル表示義務が9月実施に
インドネシア政府は24日、商業大臣令(No.22/M-DAG/PER/5/2010)で国内で販売される一部商品に対するインドネシア語の商品ラベル表示の義務付けを7月から9月1日に延期した。対象は家電製品・生活用品・情報通信機器(46品目)、建材(8品目)、自動車部品(24品目)、その他25品目で、このうち紙関係は当初の23品目から7品目に絞り込まれた。
インドネシア政府は09年12月21日付で、国内で販売される一部商品に、インドネシア語の商品ラベル表示を義務付ける商業相令(62/M- DAF/PER/12/2009)を発布、当初は1年後の今年12月21日から施行を予定、その後今年7月に前倒しする方針に変更したと伝えられていた。
インドネシア国内で販売される商品の製造者または輸入者は、流通品・サービス監督局長に対してインドネシア語の商品ラベルのサンプルを提出、規定を満たしている場合は、受理後5営業日以内にラベル記載証明書が発行される。
商品ラベルには製品情報のほか、輸入者の名前、住所を記載、製品にしっかり貼付、簡単に消えることなく、容易に判読可能なこと、輸入貨物は保税地域に搬入以前に商品ラベルが貼付されていることなどが義務づけられ、違反した場合は輸入ライセンスや商業ライセンスが没収されることになっている。














