新着情報

JIFFAの最新ニュースをお届けします。

Hanjin Shipping(韓国)の情報によると、メキシコ向け24時間ルールの一部改正で、今年1月16日から荷主・受け荷主・着荷通知先(Notify Party)のTAX ID(納税番号)が必須申告項目に追加されたが、約半年の猶予期間が終了となった。このため、6月1日以降に申告されるマニフェスト情報にTAX IDの記載がない場合、ペナルティが科せられる可能性があることから、Hanjinではコンプライアンス(法令順守)、ペナルティ回避のため、荷主に対して船積み書類提出時にTAX ID漏れがないか確認するよう求めている。

メキシコ向け24時間の必須申告項目は、(1)荷主・受け荷主・着荷通知先の正確な名前・住所(2)コンテナごとの内容個数・重量・容積(3)正確な貨物明細(4)コンテナのシール番号(5)危険品はUN Number/IMO Class/緊急連絡先(6)荷主・受け荷主・着荷通知先のTAX ID、の6項目となっている。

記載事項は、荷主及び受け荷主の名前、住所、電話番号、E-mailアドレス、担当者、受け荷主のTAX ID(納税番号)。受け荷主が"To Order"または"To Order of the Bank"の場合は、通知先(Notify Party)の詳細。

同社では関係荷主に対して、船積み依頼書(S/I)にこれらの項目を記載するよう求めている。


Copyright© 2000- Japan International Freight Forwarders Association Inc. All Rights Reserved.