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世界税関機構(WCO)の発表によると、フィリピンとケニアは今年5月25日付で、「税関手続の簡素化及び調和に関する国際規約」(改訂京都規約)への加入書をWCOに寄託した。両国の加入により同規約の加盟国は71カ国となった。また、また、リベリアは6月26日付で、「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」(HS条約)への加入書をWCOに寄託した。同国の加入によって、HS条約の加盟国は138カ国となった。

改訂京都規約は、旧規約を全面改訂して2006年2月3日に発効したもので、貿易促進のための重要な国際規約。通関手続などの税関手続き面の簡素化、情報技術の活用、リスク管理の導入、税関と貿易に関係する利害関係者との連携強化、関係者がアクセスしやすい異議申立て制度の導入など、税関業務を時代に適合させるためのさまざまな新しい措置が規定されている。

一方の統一システム(HS)は、関税適用のための商品分類や国際統計分類の基礎として開発されたもので、現在、国際商品の98%は、HSに基づき取引されている。リベリアについては、特に指定がなければ2012年1月1日に発効する。


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