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国際フレイトフォワーダーズ協会(JIFFA)は2008年に国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)で採択された新国連国際海上物品運送条約(The UN Convention on Contracts for the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea)、いわゆるロッテルダム・ルールの発効時に備えて設立されたロッテルダム・ルールズ検討会のこれまでの研究成果を22日に報告した。

同検討会は昨年1月から今年5月まで16回にわたって、フォワーダーの実荷主に対する運送人の立場と運送人に対する荷主の立場の両面から同ルールのJIFFA B/Lに対する影響などについて検討を重ねてきた。

また、本年2月25日から3月1日まで、韓国、中国、香港にて、大学、法律事務所、海法会、仲裁委員会、フォワーダーズ協会、及び香港ではTT Clubを始め10におよぶ機関・協会・事務所の代表や学識経験者と意見交換し、情報収集を行ってきた。
 
22日の報告会では同検討会座長で岡部・山口法律事務所の山口修司弁護士が講義した。 山口氏は、(1) ロッテルダム・ルールズが20カ国以上で批准されれば、批准国ではHague-Visby Rulesを含む1924年以降の国際条約すべてが破棄され、また、批准から1年後には発効するため、時間的に厳しいので事前に周到な準備が必要であること:(2) ロッテルダム・ルールズ体制ではわが国が批准しない場合でも、JIFFA会員のB/Lに締約国の受取地・船積港・引渡地・荷揚港のいずれかが記載されれば同条約が適用されること:(3)航海過失免責・火災免責の場合、過失責任を認めること:(4)危険品および情報提供についての無過失責任を負うこと:(5)責任制限額が増額し、遅延責任の責任制限が定められること:(6)VOLUME CONTRACTにより、運送人の責任を排除制限できること、など、現在のHague-Visby Rules体制との違いを強調した。

同氏によると、本年6月1日現在24カ国が署名、2カ国が批准しているだけで、20 カ国の批准要件を満たしていない。JIFFAとしては、会員にも大きな影響を与えるため積極的に賛成するのもではない。しかし、署名国の中で米国が批准手続きに入ったという報道があり、デンマーク海法会が同政府に批准を促している。すでに批准しているスペインに続き欧州9カ国が順次批准すれば、他の署名国もこれに続くことが予想される。JIFFAでも発効に備えてJIFFA B/Lの改定などを検討していく方針だ。



(オーシャンコマース提供)


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