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16.02.15輸出入申告官署自由化など関税法改正案が国会に
財務省(関税局)所管の関税定率法等の一部を改正する法案が9日閣議決定し、通常国会に提出された。暫定税率の適用期限の延長、税関における水際取り締まり強化と輸出入申告官署の自由化などを盛り込んだ6項目からなる16年度関税改正関連の法案で、国会成立を経て4月1日付の施行を予定している。
改正内容のうち、関税法上の輸出入申告官署の自由化については、輸出入貨物が置かれている場所を所轄する税関官署に対して輸出入申告をする原則を維持しつつ、AEO(認定事業者)のうち輸出入者および通関業者などについては、いずれの税関の官署に対しても輸出入申告ができるようにする。これに伴い通関業者の業務を各税関の管轄区域内に制限する規定を廃止、また最近の通関手続きを取り巻く環境変化などに対応するため通関業制度そのものも見直しする。
またHS条約2017年改正に対応するための関税率表の改訂も行う。17年1月1日適用のHS条約(商品の名称および分類についての統一システムに関する国際条約)改正に伴う措置。さらに企業から不正に流出した技術で生産された物(営業秘密侵害品)を関税法上の水際取り締まりの対象にし、納税環境の整備の新規定も盛り込んだ。
(オーシャンコマース提供)














