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16.07.27カナダがフォワーダーのeManifest 3段階で導入
カナダ国境サービス庁(CBSA)はこのほど、カナダの輸入・経由貨物を対するフォワーダー・NVOCCによるeManifest House B/L(eHBS)の事前申告を義務付ける規則の実施時期を発表した。
実施は3段階に分かれ、第1段階の2016年11月7日-2017年1月10日は移行期間として規則を順守しなくてもCBSAの行政罰金制度(AMPS)は適用せず、第2段階の2017年1月11日-7月11日は規則違反でもAPMSの罰金は免除、そして第3段階の2017年7月12日から罰金を伴い厳格化する。eHBSの申告期限は現行の船積み24時間前のタイムフレームを要求している。
CBSAはすべての輸送業者、フォワーダー、輸入業者を対象に貨物情報事前申告制(ACI)に基づくeManifest申告を段階的に義務づけており、すでに海上貨物は2004年4月19日から船社にカナダで荷揚げもしくは通過するコンテナ貨物に船積み24時間前、航空会社には2006年から到着4時間前または出発時を期限に適用を開始している。
(オーシャンコマース提供)














