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インドの税関当局、財務省中央物品税・関税局(CBEC)はこのほど、港湾での通関手続き迅速化、越境貿易の時間と費用を削減するためAEO(認定事業者)制度を改定した。ACP(Accredited Client Program、特例輸入者が輸入通関上の優遇措置を受ける制度)とAEOを統合し、内部統制やコンプライアンスの程度に応じ輸出入業者は3等級に分けAEOの資格を与える。

制度の骨子は(1)製造業者によるジャストインタイムのインベントリー管理のため、輸入貨物のダイレクトデリバリーを含む埠頭から倉庫への通関手続き(2)AEOによる輸出向け工場バンニング貨物の港湾への直接搬入(3)輸出入書類が25件以下の中小企業のAEO認証(4)関税の後納(5)他国の税関当局とのAEO相互承認(AEOMRA)促進(6)関税払戻金の支払い迅速化、など。

輸出入業者以外の物流、港湾ターミナルなどの企業などはAEO-LOのみの資格、輸出入業者は3等級の資格が与えられ、AEO-T1はCBECの一定基準を満たしている企業、AEO-T2はCBECの基準をすべて満たしている企業に与えられ、さらに最上位のAEO-T3はAEO-T2の資格を得てから2年経過したあとに資格が与えられるという。ACP資格をもつ輸入企業は90日以内に申請すればAEO-Tとして認定される。


(オーシャンコマース提供)


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