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経済産業省によると、1日から日本・インドネシア間で「日・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP協定)」が運用開始された。同協定を実施するためのインドネシアの財務大臣規定が今年2月15日に公布、1日から施行されたことによる。

これより日本とインドネシアとの間ではAJCEP協定に基づく特恵関税率が適用、AJCEP協定に基づく原産地証明書(CO)の発給については、日本からインドネシアに輸出される原産品のCOは1日以降、日本商工会議所に対して発給申請することが可能で、AJCEP協定「運用上の規則」の規則7に該当する場合には、日本からインドネシアに輸出される原産品のCOを遡及発給することができる。

原則、COは、船積み時までに、または船積みから3日以内に発給。COが船積み時までに、または船積みから3日以内に発給されなかった例外的な場合、船積み後12カ月以内に輸出者からの申請を受けて、輸出締約国の法令に基づき、COを遡及して発給することができるものとし、その発給にあたっては、証明書の“Issued Retroactively”欄をチェックする。この場合、関税上の特恵待遇を要求する輸入者は、遡及して発給されたCOを、輸入締約国の法令に従い、当該輸入締約国の関税当局に提出、遡及して発給されたCOには、欄3に船積み日を明記する。



(オーシャンコマース提供)


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