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フィリピン関税局(BOC)は5月7日付で税関通達No.06-2018を発出、輸入貨物のマニフェストやその他船積み関連書類の事前マニフェストシステム(AMS)を導入した。これまで実施されてきたMobile Custom(E2M)と呼ぶ通関オンラインシステムとは別のシステムで、外国船社、荷主、受け荷主、貨物検査会社や代理店から電子的あるいはPDF形式で事前にマニフェストやその他関係書類(B/Lコピー、商業送り状、パッキングリスト)の事前提出を義務付けたものので、要求に従わなかった場合は、10万~30万ペソ(約21.2万~63.6万円)の罰金が科せられる。

海上貨物は船社・NVOCC・フォワーダー・コンソリデーター(混載業者)やそれらの代理店が積み港から揚げ港までのトランジットタイムが最低72時間までの場合は本船到着24時間前までに提出、所要時間が72時間未満の場合は本船到着12時間前に提出。

航空貨物は航空会社・エクスプレスオペレーター・航空貨物フォワーダー・混載業者がアジアの空港から搭載する場合、航空機の空港到着1時間前までに提出、アジア以外の空港から搭載する場合は航空機が到着空港に着陸する4時間前まで提出を求めている。


(オーシャンコマース提供)


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