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「国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約」(通称モントリオール条約)の改正に伴い、同条約が適用される航空貨物の運送について航空運送人の責任限度額が12月28日から引き上げられる。

モントリオール条約は国際航空輸送における航空運送人の責任や損害賠償の範囲について定めたもので、2003年11月に発効した。貨物輸送では運送人の損害賠償限度額が規定され、物価変動に応じて5年に一度見直されている。限度額は当初kgあたり17 SDRだったが、2009年12月に19 SDR(18年12月1日時点で2,672円)に引き上げられ、2度目となる今回の改正では22 SDR(同3,315円)となる。


(オーシャンコマース提供)


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