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20.05.08FMCがデマレージ/ディテンションの新規則発表
米連邦海事委員会(FMC)は海事法に基づき、デマレージとディテンションに関する最終規則を発表、その中でこれらのチャージが海事法のもとで正当で合理的かどうかは、貨物の流動性を促進するための奨励金という所期の目的を果たしているかどうかという「インセンティブ原則」に基づいて判断すると明記し、港湾ストライキなど荷主(あるいはその代理人)などのコントロールの及ばない状況下でのデマレージ/ディテンションの徴収はそれらを回避するための早期ピックアップや迅速な空コンテナ返却の動機付けにはならないため、デマレージ/ディテンションの徴収は不当だとの解釈を示した。デマレージ/ディテンションの透明性は荷主、フォワーダー、トラック業者などが長年求めてきたテーマだったが、FMCによる規則の発表によりこれら業者の懸念は一応解消することになる。
デマレージ/ディテンションの規則作成については、2016年に米国の小売業者、メーカ、トラック業者、フォワーダーなどの団体が100万ドルを超えるディテンションを請求された例などを添えて連名でFMCに対しこれらのチャージに関する新しい方針を打ち出すよう要望書を提出、これを受けてFMCは特別調査官を任命して実情調査に乗り出し、2018年12月に報告書と勧告を公表した。
この勧告をもとに、FMCは2019年9月にデマレージ/ディテンションの規則案を発表したが、それは主に荷主などこれらのチャージを支払う側のコメントを反映するものとなった。規則案へのコメントを利害関係者から募集したのち、今年3月には規則案に若干の条項を追加した最終案を公表、荷主などが規則の早期実施を求める一方、船会社やターミナル業者は、貨物の迅速な流れを奨励するかどうかということをデマレージ/ディテンションの正当性を判断する唯一の基準としていることは間違っており、デマレージ/ディテンションは一つの目的だけに役立っているわけではないと一貫して主張している。
新規則では、インセンティブ原則の適用にあたり、次の4つの要件を考慮するとしている。
1)貨物引き取り準備完了:デマレージの適用はフリータイム内に貨物引き取りの準備が実際に整っているかどうかにかかわってくる。ということは、整ってない状況でフリータイムを超過した場合、デマレージが徴収されることは合理性がないと考えられる。
2)空コンテナの返却:空コンを返却することができない(例えば何らかの理由で船会社あるいはターミナルが受け付けない)場合などにディテンションを請求することは合理性がないと考えられる。
3)貨物引き取り準備完了の通知:コンテナのピックアップ準備ができていることを荷主あるいはその代理人に通知しているかどうかも合理性判断基準となる。
4)政府による検査:税関や検疫など政府機関による検査が実施されている期間は酌量の余地がある状況だと考えられる。
FMCでは、デマレージ/ディテンションの正当性に関する判断は、この規則に記されている要件に限定されるものではなく、そのほか提出されるすべての要因や主張なども考慮されると付け加えている。
公表された新規則は近く官報に掲載される予定で、その後発効する。
(オーシャンコマース提供)














