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10.03.18米国の改正レーシー法 4月からフェーズIV実施
米農務省動植物検疫局(APHIS)は4月1日から改正レーシー法に基づく輸入申告書のフェーズIVを実施に移すことから、改めて注意を喚起している。
同法は森林の違法伐採を水際で食い止めるため、輸入者が特定の植物やその製品を輸入する際に米国税関当局への輸入申告に、植物の学術名、輸入総額、植物の総量および伐採した国の記載などを求めているもので、昨年4月から対象品目を段階的に拡大している。
フェーズIVでは、米関税率表(HTS)の44類のうちの4421(その他の木製品)、66類のうち、6602(つえ・むち)、82類のうちの8210(手道具)、92類のうちの9201(ピアノ)、9202(その他の弦楽器)、93類のうちの9302(けん銃)、9305.10.20(けん銃の部分品及び付属品)、94類のうちの940169(木製フレームの腰掛け)、95類のうちの950420(ビリヤード用の物品及び付属品)、97類のうちの9703(彫像)を対象としている。
フェーズIVの対象品目には、木材やその他の植物原材料が使用されていないものが含まれているが、これらについては申告書の提出は不要。
例えば82類に金属製のハンマーと木製の柄のついたハンマーのいずれもが含まれるが、このうち申告書が必要になるのは、木製の柄がついたハンマーのみとなる。














