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10.03.23米税関のC-TPAT、相互承認が4カ国に
米税関・国境警備局(CBP)はこのほど米国のC-TPATと外国税関当局とのセキュリティ・プログラムの相互承認取り決め(MRA: Mutual Recognition Agreement)状況を公表した。それによると、今年1月現在、ニュージーランド、カナダ、ヨルダン、日本の4カ国との間で相互承認の取り決めに署名、さらに韓国、シンガポール、EUとMRA署名を目指し協議を進めている。
C-TPATはテロ対策として、セキュリティ管理、法令順守に優れた貿易関係企業をCBPが認定し、通関を円滑化する制度で、日本ではAEO(認定事業者)制度と呼ばれる。
MRAは二国間で、相手国のAEO企業の輸出する貨物が自国に輸入される際、通関を円滑化するもので、日米間の相互承認取り決めを例にとると、日本のAEO企業による輸出貨物が米国での通関の際に一定の優遇措置を受けることになっている。ただ、米国の制度は輸入のみを対象としているため、日本への輸入については相互承認の効果が及ばない。
ただ、MRAはあくまでサプライチェーンのセキュリティのための措置で、関税法上の他の要件までは免除されるものでなく、米国の輸入業者による船積み24時間前までに10項目の追加貨物データをCBPに電子的に提出する、いわゆる10+2と呼ばれるセキュリティ・ファイリングの義務は免除されない。














