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AEO制度の改善を含めた「関税法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律案」は26日の参議院本会議で可決され、国会での成立をみた。さきに衆議院を通過後25日の参院財務金融委員会で採択(可決)されたのを受けて本会議で可決したもので、4月1日施行に伴い、関税暫定措置法規定の関税の暫定税率などについては11年3月31日まで適用される。

同法はAEO倉庫業者/ AEO通関業者がAEO事業者を自主的にとりやめるための届出手続き整備のほか暫定税率の適用期限の延長/特別緊急関税制度などの適用期限延長/水際取り締まり強化などのための罰則水準引き上げが骨子。

AEO事業者のうち特例輸入者、特定輸出者、特定保税運送者と認定製造者は「AEOの承認などを受けている“必要性がなくなった”場合」に税関長に届け出ることで承認を失効させることができる。しかし、AEO倉庫業者(特定保税承認/保税蔵置場承認)/通関業者(認定通関業者)は失効手続き規定がなく、関税審議会では「倉庫と通関にも失効規定を新設することが適当」と答申していた。


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