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10.04.02政府の規制・制度改革分科会が独禁法適用除外見直しもテーマに
政府の行政刷新会議(議長=鳩山由紀夫首相)の下に設置された規制・制度改革分科会(会長・大塚耕平内閣府副大臣)は3月29日、都内で初会合を開き、規制改革論議を本格化、初会合で今後の検討テーマなどを決め、環境、医療、農業などの分野の改革案を6月をめどにまとめる予定だが、検討テーマの「その他成長戦略関係」には、外航海運に関する独禁法適用除外制度の見直し、輸出通関における保税搬入原則の見直しも含まれている。
外航海運に関する船社間協定は海上運送法第28条で独禁法の適用が除外されている。しかし、海運同盟による共通運賃の形骸化、EU(欧州連合)による適用除外制度廃止(08年 10月)などの環境変化を踏まえ、適用除外を検証し、見直しすべきとの賛成意見がある一方で、安定的な国際海上輸送の確保の観点から、関係者の意見などを踏まえつつ、さらに専門的な検討が必要との慎重な意見もある。
外航海運の独禁法適用除外については、公正取引委員会の「政府規制等と競争政策に関する研究会」で06年に検討され、1999年の適用除外制度の見直し時に維持された理由は今日では成立していないとして、制度の要否を国土交通省で検討されることを期待する旨の見解が示された。
また、日本では輸出通関申告は保税地域に搬入後でなければ申告できず、例外的にAEO(認定事業者)に保税地域以外からの輸出申告を認めている。
しかし、輸出通関は保税地域に搬入することなく、どこからでも申告できるようにすることで、貨物のリードタイム短縮、物流コストの低減が期待できる。米国では商務省への届け出のみで、税関に申告する制度もなく、韓国・カナダでも貨物を特定場所に搬入する義務はない。AEO制度では利用できない貨物も多く、利便性の向上を図るべきとの保税搬入原則の見直しを求める意見がある。
一方で、保税地域の貨物を税関が必要に応じ現物の検査をおこなうことで、大量破壊兵器は産業廃棄物等の不正輸出を防止できることや、保税地域で外国貨物の分別管理を確保することで消費税免罪等の乱用を防止できるとして慎重な意見も出ている。














