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マレーシア政府は今年1月1日到着分から輸入貨物の木材梱包材を対象に国際基準No.15(ISPM No.15)による検疫規制を導入、6カ月の猶予期間を経て7月1日以降に不適合があった場合は、輸出国側への積み戻しや破棄、輸入拒否などの措置が講じられる。

すでにマレーシアは、昨年10月13日付でWTO(世界貿易機関)に、木材梱包材の規制を今年7月1日から実施する旨をSPS通報(動物衛生・植物防疫措置の制定・改変に関する通報)しており、7月からはマレーシア向け木材梱包材はISPM No.15の基準に従った消毒処理、消毒マーク表示が義務化されるため注意が必要だ。


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